2016.06.08

【翻訳者、不払いに遭遇する | 債権執行(口座の差し押さえ)時の意外な落とし穴】

何度も簡易裁判所や裁判所に足を運び、訴状を提出。口頭弁論を終え(被告は出廷せず)、判決が出て、「債権差押命令」なるものをいただきました。
 
「ああ、これでようやく回収できる!」と思ったのですが、思わぬところに落とし穴が・・・。
今回この記事を書くにあたり、当時の記憶をよみがえらせるべく専門家のホームページを見ていたのですが、そこにも以下の文言がありました。
 

0608
リーガルプレスD法律事務所様のホームページより転載させていただきました)

そうなんです。相手の口座を差し押さえるには、その「銀行と支店名を特定する必要がある」のです。これは焦りました。だって、いつも入金される側でしたからね。相手がどの銀行、ましてやどの支店を使用しているかなんて知りません…。

万事休す。ここまでか・・・。

とあきらめかけたのですが、あきらめの悪い(いや、この場合は「粘り強い」と言わせてください)ワタシはあることを思い立ちました。

それは、いち早く同社を退職された方と個人的にメールでやり取りしていたのです。その方に久し振りに連絡を取り、状況を説明すると、「それは許せません」という一言と共に、その会社が利用していた銀行と支店名を教えてくださったのです。

これで、ようやく「戦い」も終わりだと思って書類を提出したのでした。

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しばらくして、指定した銀行から封書が届きました。

「やれやれ、入金通知の案内かな」と思って開封すると…

なんと、口座は既に空っぽ。よって1円たりとも差し押さえることはできなかったのです・・・。

そう、またしてもフリダシに戻ってしまったのです。
(続く)

ps.次回は、「動産執行」に移行し、一発逆転で回収に至った最終編となる予定です。